仮想通貨・ビットコインの確定申告が必要な人と不要な人の違い

国内では、2017年4月の資金決済法改正によって、仮想通貨の「ビットコイン」が正式な決済手段として認められました。大手家電量販電の決済で使用できるなど、取引所での売買以外にも仮想通貨の使用用途が広がりを見せています。

申告が必要な人と不要な人

仮想通貨の確定申告においては、取引所を利用しているすべての人に申告の義務があるわけではありません。例えば、仮想通貨を売買取引せず、所有しているだけであれば、確定申告の必要はないのです。仮想通貨の取引によって利益をあげた場合や、ビットコインで商品を購入した場合などが挙げられます。
また、仮想通貨をほかの通貨と交換した場合などに、確定申告が必要です。

利益金額によって異なる

アルバイトや会社員など、1カ所から給与所得がある人は、仮想通貨で年間で20万円以上の利益を出した場合に、確定申告を行わなければなりません。家族の扶養に入っている人は、住民税の基礎控除額である年間33万円以上の利益が出た場合、確定申告を行います。また、個人事業主の場合には、仮想通貨取引の利益に関わらず、確定申告を行いましょう。

給与所得と仮想通貨取引の合計金額ごとに、税率を見ていきましょう。

給与所得と税率

課税所得が195万円以下の場合、税率は5%、控除額は0円となります。195万円~330万円の税率は10%、控除額は97,500円です。330万円~695万円の税率は20%、控除額は427,500円、695~900万円以下の税率は23%、控除額は636,000円となります。900万円~1,800万円は33%、控除額1,536,000円、1,800万円~4,000万円は40%、控除額2,796,000円です。
4,000万円を超える場合は、税率45%、控除額4,796,000円と、住民税と併せた場合最大の55%となる税率になります。

FXと異なる税率に批判も

仮想通貨取引も投資ですが、同じ投資である株、FXや投資信託の利益は「申告分離課税」です。申告分離課税とは、給与などの所得に関わらず一律で20.315%と定められています。そのため、仮想通貨の税制は高いといった意見も多いのです。

仮想通貨の確定申告時に必要となる、計算方法を見ていきましょう。

2種類の計算方法

基本的には、売買取引ごとに所得を計算し、1月1日~12月31日までの1年間の合計を算出します。合計所得の金額を計算する方法は、「総平均法」と「移動平均法」の2種類です。

それぞれの計算方法

移動平均法では、仮想通貨を買うごとに「残高」と「取得価額」の平均を計算したうえで、差額(所得)を計算します。最初に、取得価額を計算しましょう。まず、仮想通貨を買った段階の1通貨の平均レートを計算します。
例えば、1月と2月にビットコインを買った場合、「1月のレート+2月のレート÷2=平均レート」です。そして、「平均レート×売った通貨数」が取得価額となります。利益から取得価額を引いた差額が、所得として算出されるのです。移動平均法をもちいた場合は、仮想通貨を売るたびに所得を計算することになります。総平均法とは、1年間で仮想通貨を買った際の平均レートから取得価額を計算し、売った際の合計金額との差額を算出する計算方法です。

どちらで計算すべきか

同じ仮想通貨を2回以上取引した場合には、移動平均法で計算をするとよいでしょう。1度決めた計算方法は継続しなければならないため、仮想通貨の取引方法に合う計算方法を選択します。仮想通貨取引所1カ所のみで取引を行った場合は、計算も単純です。しかし、複数の取引所で売買取引を行っていた場合には、すべての取引所における計算が必要であるため、時間もかかります。自動計算ツールなどを利用して、スムーズに計算を済ませる工夫が必要でしょう。

仮想通貨取引における利益や損失以外にも、経費も計算します。

経費として提出できるもの

経費の支払いを証明するためのレシートや領収書、クレジットカードの明細も必要です。仮想通貨取引で、経費として計上できる可能性があるものを紹介します。まず、取引を行うための電気代、スマートフォンアプリなどを利用した場合にはスマートフォンの通信料などです。ほかにも、ハードウォレット、パソコン、インターネット通信料、家賃も経費として計上します。また、取引の際に支払っている手数料も経費です。
ただし、10万円以上のものは資産として扱われるため、計上方法が異なる点に注意しましょう。

取引使用分のみを算出

電気代などは、仮想通貨取引に使用したぶんを計算します。例えば、1カ月の電気代のうち、仮想通貨取引に使用したぶんは数%であると考えられるため、数%ぶんを経費として算出するということです。

仮想通貨取引以外にも確定申告が必要な場合も、すべての書類を準備します。

必ず準備するもの

まず、確定申告を行う人に共通して必要となる基本的に準備する書類から見ていきましょう。確定申告会場で電子申告を行ったことがある人は、「利用者識別番号等通知」(利用者識別番号・暗証番号の記載がある書類)もしくは税務署から届くはがきなど「利用者識別番号を確認できる書類」を準備します。前年に確定申告をしている人は、前年の申告書の控えも必要です。身分証明書として、マイナンバーカード、うつしで確認する場合には表面と裏面をうつしたものを準備します。

もしくは、通知カード・マイナンバーが記載されている住民票のうつしでも代用可能です。くわえて、運転免許証、保険証、パスポート、在留カードのうち、1つを持参します。扶養者がいる場合には、扶養者のマイナンバーを確認できる書類が必要です。引き落とし口座の通帳やキャッシュカードと銀行印も持参します。

収入関連書類

収入関係の書類を確認しましょう。会社員の場合は 源泉徴収票の原本、年金受給者は確定申告をする年度の公的年金などの源泉徴収票原本が必要です。

そのほかの必要書類

雑所得の収支内訳書も準備します。医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除など、所得控除関係の証明書や明細書も準備しましょう。中には、税務署へ提出しない書類もありますが、提出書類を作成するために必要です。

確定申告期限までに、仮想通貨取引に関する計算、書類の準備を行います。

準備時の注意点

書類の作成方法が複雑であると感じる場合には、書類を持参すると作成方法を教えてもらうことも可能です。しかし、住民税の支払い方法に関する選択項目については、自分で決めなければなりません。給与から差し引くか、別途納付するのかを選択できます。ただし、給与から差し引かれる住民税の金額が、給与に対する住民税の金額と同額でない場合、問題となるため注意が必要です。

例えば、副業を禁止としている会社に勤めている場合などは、別途自分で納付しましょう。自治体ごとに住民税の納付に対する定義が異なり、「別途自分で納付」を選択した場合に、給与に対する住民税も自分で納付しなければならない場合があります。そのため、仮想通貨の住民税のみ自分で納付するという点を申告することが重要です。

申告場所にも注意

所得税は税務署、住民税は役所で扱っているため、申告する場所に注意します。確定申告は税務署で行われ、確定申告の書類から住民税を計算しているのは役所です。つまり、仮想通貨の住民税だけを自分で納付すると申告すべき場所は、役所であるということになります。確定申告のあと、直接役所に出向くか、電話で伝えましょう。

確定申告は、申告期間が定められています。

期間

基本的には、毎年2月16日~3月15日の平日です。3月15日が土日祝日の場合は、翌月曜日までとなります。2月中は、土日に申告可能とする場合もあるため、平日に行うことが難しい場合には確認しましょう。また、平日・休日ともに、非常に混雑します。屋内外で列に並び、2時間~3時間の待ち時間となるケースもあるため、注意が必要です。時間に余裕を持って行くこと、防寒対策をすることも忘れないようにしましょう。

期間外のペナルティ

万が一、確定申告期間中に確定申告を行わなかった場合には、ペナルティが課せられます。期限のあとに申告した場合は、「期限後申告」とされ、納税額にくわえて「無申告加算税」を支払わなければなりません。無申告加算税は、本来の納税額が50万円までの場合は10%、50万円以上の部分に対してを15%の税率で計算されます。ただし、税務署から無申告であることを通知される前に確定申告を行うと、無申告加算税が5%になるのです。

ペナルティを受けないケースもある

無申告加算税を支払わなくてもよい場合があります。期限後申告であっても、確定申告の期限終了から1カ月以内に申告を行う、もしくは納税額の全額を期限内に納付すると、無申告加算税を支払う必要はありません。さらに、期限後申告日の前日から計算して5年前までに、1度もペナルティを課せられたことがない場合も同様です。期限内に申告する意思はあったものとみなされ、無申告加算税を支払わなくてもよいとされます。

税金納付も忘れずに

確定申告の期限だけではなく、税金納付の期限も確認しておきましょう。税金の納付期限は、所得税が毎年3月15日、個人事業主に場合は消費税が3月31日です。また、期限内に納税をしなかった場合には、「延滞税」を支払わなければなりません。

延滞税について

延滞税は、2種類に分けて計算されます。1つ目は納期限の翌日から2カ月が経過するまで、2つ目は納期限の翌日から2カ月が経過した日以降です。延納税の割合は、年度により変わることもポイントになります。

2014年1月1日以降、1つ目の計算方法である納期限の翌日から2カ月までについては、年7.3%もしくは特例基準割合+1%の、どちらか低い割合で計算されるようになりました。2つ目の計算方法である、2カ月を経過した日の翌日以降は、年14.6%もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低い割合で計算されます。